神戸家庭裁判所 昭和53年(家)669号 審判
主文
本件審判事件が終了するまで被相続人村岡玉三郎の別紙目録記載の各契約に基づき当事者が受領すべき金員の遺産管理人に
事務所神戸市○○区○○通×-××○○○○ビル××階××××号室
弁護士○○○○
を選任し、その受領および保管を命ずる。
(家事審判官 三好徳郎)
別紙目録<省略>
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本件審判事件が終了するまで被相続人村岡玉三郎の別紙目録記載の各契約に基づき当事者が受領すべき金員の遺産管理人に
事務所神戸市○○区○○通×-××○○○○ビル××階××××号室
弁護士○○○○
を選任し、その受領および保管を命ずる。
(家事審判官 三好徳郎)
別紙目録<省略>